健康食品

健康食品(けんこうしょくひん)とは、広く健康の保持増進に資するものとして販売され利用されている食品。ただし、日本や米国などでは「健康食品」に関する法律上の定義は存在しない[1]

一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。ビタミンなどの栄養素動植物の抽出物を補給するものはサプリメントとも呼ばれる。

日本では「健康食品」についての法律上の定義はない。品目分類のHS分類や日本農林規格等に関する法律JAS法)にも「健康食品」の項目はない[1]

日本の制度では食品医薬品などと区別され、食品はさらに一般食品と保健機能食品特定保健用食品栄養機能食品機能性表示食品)に分けられる。いわゆる「健康食品」は一般食品に属する。

2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている。この検討会でも、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している。

日本では健康への働きを表示できる食品として保健機能食品があり、先のように保健機能食品には特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類がある。1991年に保健機能食品の制度は定められ、まず科学的研究を実施し承認された特定保健用食品(トクホ)の制度と共に出発し、2001年より特定の栄養素を含んでいるという栄養機能食品、2015年より他で実施された科学的根拠をもとに表示ができる機能性表示食品と拡充してきた。またその中でトクホの根拠となった研究の参加者が6人と少数であったり、含有される成分が足りなかったなど、その信頼性についても議論されてきた。

なお、日本で栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示の製品もあるが機能性の表示が認められない一般食品である。